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24th - January, 2022

(日本語) 未登記土地所有権移転時の印紙税に関するレター367号が引き続き効力を有...
Sorry, this entry is only available in Japanese. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. 経済財務省より2021年12月31日付で未登記土地所有権移転時の印紙税に関するレター367号が引き続き効力を有すること及び2017年以前に行われた登記済み土地所有権移転時の印紙税の1回払いに関するレター第22276号が発出されました。 1. レター367号について レター367号の内容は以下のとおりです。 – 未登記土地の所有権移転については、2017年1月1日以降、所有権移転の毎に印紙税支払いの対象となること – 2017年1月1日以前に所有権移転が行われた未登記土地の初期登記においては、所有権移転に関する印紙税を一度だけ支払えばよいこと、及び、移転税計算の基礎額から600万リエルが控除されること – 所有権移転が行われた未登記の遊休地については、現所有者が占有を開始する直前の年度の遊休地に対する税金を支払えばよいこと、及び、同税計算の基礎額から100万リエルが控除されること   2. 2017年以前に行われた登記済み土地所有権移転時の印紙税の支払いについて 2017年12月31日以前に所有権移転または分筆が行われた登記済みの土地の所有権移転については、印紙税を一度だけ支払えばよいとしています。