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2022年06月02日
労務
by Ratana Som

システムを通じた労働監査に関する自己申告制度の施行に関する労働省通達

労働職業訓練省より、2022年5月27日付けでシステムを通じた労働監査に関する自己申告制度の施行に関する通達第22号が発出されました。

同通達によると、全ての企業は2022年6月1日以降、毎年6月末及び12月末の2度、オンラインシステムを通じて、31項目の労働環境・条件に関する自己申告を行わなければならず、これら項目について違反がある場合、労働法令に基づいて直ちに罰金が課されることになります。
また、同通達では、同書が定める通りに自己申告が行われない場合には、罰金・罰則の対象となる旨が定められています。

上述の31項目の内、主な項目として、以下の項目が挙げられます。
・就業規則の登録・掲示

・最低賃金規制の遵守

・年功補償金の支払い

・時間外手当の支払い

・勤務時間上限の遵守

・外国人労働許可の取得

・カンボジア人労働許可及び雇用票の取得

・労働安全・労働衛生に関する項目

・NSSFへの登録

・社会保険料の支払い

・労働者代表の選出