FAQ よくあるご質問

JBL Mekongのサービスについて

Q1JBL Mekongはどのようなサービスを提供していますか?
JBL Mekongは、日本企業を中心に、ビジネスのカンボジア進出、グローバル化をサポートさせていただいております。具体的には、カンボジア進出時の調査業務・法令調査業務、会社設立手続代行、許認可・商標登録申請手続代行、労務・社会保障関連手続の代行、税務申告のサポート、翻訳業務、不動産登記手続の代行等を行っております。
Q2契約書の確認・作成、交渉、弁護士による認証、訴訟等のサービスは提供していますか?
これらはカンボジア弁護士法上、弁護士または弁護士法人のみに取り扱いが許されている業務であり、コンサルティング会社であるJBL Mekongではお取り扱いしておりません。これら業務につきましては、パートナー事務所であるMAR & Associates Law Firmをご紹介させていただいております。同事務所には日本人弁護士がジャパンデスクとして所属しております。
Q3日本語による対応は可能ですか?
可能です。

日本人が4名、日本語対応可能なカンボジアスタッフが10名程度所属しており、それぞれの手続きについて日本語対応が可能です。

設立・商業登録について

Q1どのような場合に設立・商業登録を行う必要がありますか?
商業規則及び商業登録に関する法律は、カンボジア国内で「営業行為」を行うすべての会社は、商業登録を行わなければならない旨規定し、また、会社法第272条は、外国企業がカンボジア国内で下記業務を行う場合、当該企業は「営業行為」を行っているものとみなすと規定しています。

・1ヶ月以上、製造、加工または役務提供のために事務所またはその他の場所を賃借する場合

・1ヶ月以上、自己のために他人を雇用する場合

・カンボジアの法律によって外国人または外国法人に認められた業務を行う場合

ですので、カンボジアで事業を行う場合には基本的に、会社設立等の商業登録を行う必要があることになります。
Q2どのような設立形態がありますか?
設立形態には、個人事業、パートナーシップ(限定パートナーシップ・一般パートナーシップ)、法人(私的有限責任会社・公開有限責任会社)、支店、駐在員事務所があります。
Q3設立・商業登録手続きの流れを教えてください。
カンボジアでは2020年に設立手続きについてオンラインシステムが導入されました。同システムにおいて、商業省における商業登録、税務総局における税務登録、労働職業訓練省における事業所開設申告が同時にかつ従来より短期間で行うことができるようになりました(2021年にシステムが拡張され、一部の許認可手続きについてもシステム上での申請が行うことができるようになっています)。
Q4設立・商業登録手続きにはどのような書類・情報が必要となりますか?
必要書類としては、申請書に加えて、親会社等の定款及び全部事項証明書並びにこれらの英訳文書(要公証)、親会社等の取締役会決議書、法人口座証明書の写し、(株式会社の場合)定款が主なものになります。

必要情報としては、会社等の名称・所在地・メールアドレス・電話番号、(株式会社の場合)資本金額、株式数、株主構成及び事業目的、取締役等の個人情報、株主・親会社に関する情報が主なものになります。
Q5現地法人・支店・駐在員事務所にはどのような機関を設置する必要がありますか?
法人については、株主総会の他に取締役(取締役が複数の場合は取締役会及び取締役会議長)を設置する必要があります。株式・社債等を公開していない等の場合には、監査役を置かないことができるとされています(カンボジア会社法第230条)。

支店については支店長、駐在員事務所については事務所長のみを設置することができます。
Q6最低資本金は幾らですか?
従来、最低資本金額は約1,000米ドル(400万リエル)と設定されていましたが(旧カンボジア会社法第144条参照)、2022年1月の会社法の改正により、最低資本金規制は撤廃されました(2022年8月25日更新)。
Q7法人等の登録情報はどのように確認することができますか?
カンボジア商業省のウェブサイトにて会社名、会社所在地、取締役に関する情報等の情報を確認することができます。

許認可について

Q1カンボジアにはどのような許認可が存在していますか?
以下のような業種については、許認可制度が存在し、所管官庁から許認可を取得する必要があります。

・飲食業、ホテル業(観光省)

・建設業(国土管理都市計画建設省)

・不動産サービス業、保険代理店・ブローカー業(経済財政省)

・通関業(関税消費税総局)

・運送業(公共事業運輸省)

・病院(保健省)

・実習生海外送り出し業(労働職業訓練省)

・インターネット上での物販、役務提供(商業省及び郵便電気通信省)
Q2外資100%の会社では取得することができない許認可も存在しますか?
実習生海外送り出し業についてはカンボジア人またはカンボジア国籍の法人が51%以上の株式を保有し、取締役会議長がカンボジア人である会社が許認可の対象とされています。
また、弁護士業はカンボジア人のみが免許の対象とされています。

外資規制について

Q1カンボジアにはどのような外資規制が存在しますか?
抗精神剤及び非合法薬の製造・加工、国際規約またWHOによって禁止され、公衆の健康や環境に影響を及ぼす、毒性を有する化学品、農業用除虫・殺虫剤、その他の化学品を使用する薬物の製造・加工、外国から輸入される廃棄物を用いた電力の加工及び生産、並びに森林法によって禁止されている森林開拓事業が禁止業種として挙げられています。

また、「許認可について」のQ2「外資100%の会社では取得することができない許認可も存在しますか?」で述べた、実習生海外送り出し業、弁護士業等については、外国人・法人は許認可の対象とされていません。

更に、外国人は原則として不動産を所有することができません(*詳細については下記「不動産登記手続きについて」をご参照ください)。

設立・商業登録後の手続きについて

Q1設立・商業登録後、どのような手続きが必要となりますか?
設立後事業を行うに当たっては許認可の申請・取得の他、労働者を雇用した後に、労働職業訓練省での労働者の入社の届出(退社時は退社の届出が必要)、国家社会保障基金(NSSF)への加入手続き(労働者が加入していない場合)が必要となります。

その他、継続的に必要となる手続きとしては、月次・年次の税務申告、年次のパテント証明書の更新(いずれも税務署)、年次の財務諸表の提出(会計監査局)、月次の社会保険料の納付(NSSF)、年次の情報更新手続き(商業省)、年2回(6月末及び12月末)の労務に関する自己申告、外国人労働者を雇用している場合には、年次のクオータ申請及び外国人労働許可申請手続き(いずれも労働職業訓練省)等が挙げられます。

雇用する上での手続きについて

Q1従業員を雇用する上でどのような手続きが必要となりますか?
カンボジア人従業員を雇用する場合、身体検査を行い、(保有していない場合は)雇用許可書を取得し、従業員登録手続きを行う必要があります。また、国家社会保障基金(NSSF)に登録されていない場合は、登録を行う必要があります。
Q2外国人を雇用する場合、どのような手続きが必要となりますか?
外国人を雇用する場合、クオータ(毎年9月から11月末までに申請を行う必要があります)において翌年雇用する予定の外国人数の届出を行った上で外国人労働許可(ワークパーミット)を取得する必要があります。また、カンボジア人従業員同様、従業員登録手続き及びNSSFへの登録手続きが必要になります。
Q3ビザとワークパーミットはどのように違いますか?
ビザはカンボジアに在留するための査証であるのに対し、ワークパーミットはカンボジアで労働するための許可になります。ワークパーミットを取得するためには、「E」ビザが必要になります。観光ビザ(「T」ビザ)等ではワークパーミットを申請することができませんので、注意が必要です。
Q4カンボジアの社会保障制度について教えてください。
カンボジアの社会保険制度は国家社会保障基金(NSSF)によって運営されており、労災保険、健康保険及び年金制度をその内容としています(2024年4月8日更新)。
法令上、使用者はすべての従業員(外国人を含む)についてNSSFに登録すること、及び、毎月の保険料を支払いが義務付けられています。
保険料額は、労災保険については月額賃金の0.8%(上限は約2.4ドル)、健康保険については2.6%(上限は約7.8ドル)とされています。年金については、導入後5年間は4%(2%ずつを労使で折半、上限は約6ドルずつ)、その後の5年間は8%(4%ずつを労使で折半、上限は約12ドルずつ)とされています(2022年8月25日更新)。

法人清算手続きについて

Q1法人・支店等の清算手続きの流れを教えてください。
まずは、従業員の解雇等の労務関連を含む契約関係を処理した上で会計を締め、月次・年次税務申告を行う必要があります。その上で租税総局、商業省、労働省に清算の届出を行います(非QIP会社の場合)。
その後、税務総局による税務調査が行われ(通常、1年以上を要します)、追徴課税の納付等が完了しましたら、最後に商業省にて手続を完結します。
Q2法人・支店等の清算手続きにはどの程度の期間を要しますか?
税務調査期間も含め、通常、1年半から3年程度の時間を要します。
Q3現地責任者は清算手続き完了まで現地にとどまる必要がありますか?
税務調査の際に、会計事務所、税務コンサルティング会社等が代わりに税務署担当者と現地でやり取りすることができる場合には、基本的に現地責任者の方も取締役の方も手続中、現地に滞在いただく必要はありません。

不動産登記手続きについて

Q1外国人はカンボジアで不動産を取得することができますか?
法令上、カンボジアで不動産を所有することができるのは、原則として、カンボジア人及びカンボジア国籍の法人(カンボジア人・カンボジア国籍の法人が51%以上の株式を保有する法人)のみとされていますが、区分所有建物(一般的にコンドミニアムと呼ばれています)の2階以上については、(外国人・法人が所有する専有部分の割合に関する制限等)一定の制限の下、外国人・法人に対しても区分所有権が認められています。
Q2不動産登記情報はどのように確認することができますか?
日本同様登記制度が存在しており、対象となる不動産を管轄するOne Window Service Officeおいて申請を行い、法令上、法定の手数料を支払えば、誰でも不動産登記簿を閲覧・不動産登記簿謄本を取得することができることとされています。

もっとも、現在の実務上、申請に当たっては、対象となる不動産の登記番号が必要とされています。この点、不動産登記番号は、権利証や登記簿の写し等に記載されている情報であり、全くの第三者からはアクセスが困難な情報であることから、現状では、第三者による閲覧等は容易な状況とは言えません。

また、2020年以降、権利証にはQRコードが記載されています。そちらを用いることで、誰でも当該不動産の登記情報を確認することが可能です(所有者に関する情報は無料、担保に関する情報は有料)。