- 2026年09月18日
- 労務
2027年度外国人労働者クォータの申請受付開始(2026年11月30日まで)
労働職業訓練省(MLVT)は、2026年8月31日付通達第025号に基づき、2027年度の外国人労働者クォータ(Foreign Manpower Quota)の申請受付を開始しました。2027年に外国人を雇用する、又は、雇用する予定のすべての企業・工場は、外国人労働者集中管理システム(FWCMS、fwcms.mlvt.gov.kh)を通じて、2026年9月1日から同年11月30日までの間に申請を行う必要があります。
クォータの上限
外国人労働者は、原則として、企業のカンボジア人従業員数の10%を上限として、その内訳は事務職3%、技能職6%、非技能職1%とされています。
この上限を超えて外国人を雇用しようとする企業は、2020年8月14日付省令第277号に基づいて、適切な資格を有するカンボジア人を確保できないこと等を疎明した上で、MLVTの特別承認を得る必要があります。
新設企業の取扱い
同通達発出後に設立された企業・工場で外国人を雇用する企業は、事業開始後直ちにクォータを申請することができます。
関連する義務
MLVTは、あわせて以下の点について注意を喚起しています。
– すべての企業・工場は、労働自動集中管理システム(LACMS)とFWCMSを連携させる必要があります。これにより、カンボジア人及び外国人の従業員リストが自動生成されます。
– カンボジアに滞在し就労するすべての外国人は、初回入国日から90暦日以内にFWCMSを通じて労働許可証を申請する必要があります。
期限徒過の場合の罰則
期限までに2027年度クォータを申請しなかった場合、労働法第369条及び基本日額賃金に関する省令第326号に基づき、労働監督官によって基本日額賃金の61日分から90日分に相当する1,220万リエル(約3,050米ドル)から1,800万リエル(約4,500米ドル)の罰金が科されます。