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2026年11月02日
労務
by Chhom Lyda

NSSF、拠出対象賃金の下限・上限の引上げを2026年11月分の保険料から適用

国家社会保障基金(NSSF)は、2026年10月28日付で、拠出対象賃金の下限額及び上限額の調整の実施に関する通知第3135号(以下、「本通知」)を発出しました。本通知は、2026年10月19日付共同省令第234号(以下、「同省令」)によって引き上げられた拠出対象賃金を、どの月の保険料から適用するかを明らかにするものです。

拠出対象賃金の下限額及び上限額
本通知は、同省令に基づいて、社会保障制度の実施に係る拠出対象賃金が以下のとおり定められたことを、すべての事業主に周知しています。
– 下限額:60万リエル(約150米ドル)
– 上限額:150万リエル(約375米ドル)
従前は、下限額40万リエル(約100米ドル)、上限額120万リエル(約300米ドル)とされていました。

適用開始月
同省令は署名日である2026年10月19日から施行されていますが、適用を開始する保険料の月については定めていませんでした。
本通知は、新たな拠出対象賃金に基づく月額保険料の算定を、2026年11月分から適用するとしています。これは、2026年11月分の賃金に係る保険料(2026年12月に納付するもの)から新たな下限額及び上限額を用いるという意味です。
したがって、2026年10月分の賃金に係る保険料(2026年11月に納付するもの)は、従前の下限額及び上限額に基づいて算定されることになります。

問い合わせ先
本通知の内容に関する問い合わせは、NSSFのホットライン(1286、24時間・年中無休)で受け付けられています。