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2025年04月04日
労務
by Somnea Tann

妊娠中の労働者/従業員に対する特別な保護に関する労働省指導

 労働職業訓練省は、2025年2月7日付で妊娠中の労働者/従業員に対する特別な保護に関する労働省指導第25号を発出しました。
 同指導は、妊娠中の差別を防止し、雇用の安定を確保することを目的とした包括的な措置を導入しています。

 同指導は以下を主な内容としています。

差別の禁止
 使用者は、採用決定、契約更新、賃金増加及びその他の福利厚生において、妊娠中の労働者/従業員を差別してはならない。

産前産後休暇中の経済的安定
 産前産後休暇中の賃金は、すべて休暇開始前に労働者/従業員に支払われなければならない。

雇用保障
 原則として、妊娠中の労働者/従業員の雇用契約は、妊娠中及び産前産後休暇後9ヶ月間は停止(suspend)することができない。

契約更新
 使用者は、出産後1年以内の労働者/従業員の雇用契約を自動的に更新することが推奨される。

解雇制限
 重大な契約違反行為(serious misconduct)の場合を除き、妊娠中または出産後1年以内の労働者/従業員は解雇することができない。
 妊娠中または出産後1年以内の労働者/従業員を解雇するためには、労働監督官による事前の審査及び承認を経なければならない。