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2022年09月15日
税務
by Sokhom Lim

会計システムにおける英語の使用についての通知提出期限に関するACAR通達

ACARより、2022年7月21日付けでACARへの会計及び/またはその他関連するコンピューターシステムにおける英語の使用についての通知の提出期限に関する通達第57号が発出されました。

同通達によれば、会計等のシステムにおいて英語を利用する会社は、以下の期限内にACARにその旨の通知を行わなければならず、当該期限を遵守することができない場合は2020年6月1日付政令第79号に基づいて罰則金の対象となるとされています。

(1) 本通達発出日以前に設立された会社は、本年12月31日まで

(2) 本通達発出日以降に設立された会社は租税総局に設立の登録がなされてから180日以内