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2023年03月20日
その他
by Ratana Som

商品及びサービスについての商用広告の管理に関する政令

 2022年11月14日付けで商品及びサービスについての商用広告の管理に関する政令第232号が公布されました。

・本政令の適用範囲
 同政令における商品・サービスに関する広告は、映像・音声メディア、ウェブ、街頭の映像広告、印刷物、フライヤー、包装等を含むあらゆる形式・方法であるとしており(第8条)、同政令はこれらの広告に適用されるとしています(第2条)。

・広告の記載・内容に関する規制
 同政令によると、商用広告上の文字にはクメール語が用いられなければならず、外国語が用いられる場合には、クメール語の文字が外国語の文字の上部にあり、更に、2倍以上のフォントサイズでなければならない(第9条)、また、商用広告において、商品・サービスの品質・安全性について、誤解を招く、詐欺的、または、混乱を生じさせる可能性のある表現を用いてはならない旨、及び、原則として、「最高の」、「唯一の」、「より優れた」、「比類ない」等の表現を用いてはならないとしています(第17条)。

・監督官庁からの許可
 また、同政令は、カンボジアにおいて商品・サービスについて広告を行う者は、現行法令に基づいて、広告に関する許認可を取得しなければならないとしています(第10条)。

・懸賞付き広告に対する規制
 同政令は、商用広告を懸賞付き広告と懸賞付きでない広告で分類しています(第6条)。
 懸賞付き広告を行う場合、懸賞の対象となる商品・サービスに関する情報、賞(賞品・賞金)に関する情報、懸賞の期間に関する情報、賞品・賞金の受け渡し場所に関する情報、当選者の個人情報を担当省庁に提出しなければならないとしています(第7条)。

・罰則
 同政令は、同政令が定める義務に違反した場合は、広告に関する許可・適法証明書の停止・取消し、事業登録・許認可の停止・取消しの対象となる等定めています(第19条)。