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2026年06月18日
労務
by Rachana Samsak Ratana Som

自己申告労働監査の実施義務(2026年6月)

2026年5月29日、労働職業訓練省(MLVT)は、2026年6月における自動システムを通じた自己申告労働監査の実施義務に関する通達第017号を発出しました。
本通達は、2026年上半期分の自己申告労働監査(Self-Declared Labour Inspection)の提出義務について企業に注意喚起するものです。
提出期限は2026年6月30日です。

自己申告労働監査制度の背景
自己申告労働監査制度は、2021年12月30日付自動システムを通じた自己申告労働監査制度の導入及び労働監査の実施に関する労働省令第358号により導入されました。これにより、2022年1月以降、企業はMLVTのオンラインシステムを通じて自己申告労働監査を実施することが義務付けられています。同制度は、各企業におけるコンプライアンス意識の向上を目的としており、企業が労働監督官による実地監査に先立ち、自社の労働法遵守状況を評価し、不備のある点を是正することを可能にするものです。

申告義務及び頻度
企業・事業所の所有者または取締役は、自動システムを通じて、年2回(1回目は6月、2回目は12月)自己申告労働監査報告を行う必要があります。また、労働監督官による通常の労働監査が行われる日の前に、報告内容を更新する必要があります。今回のサイクルでは、2026年上半期分の申告を2026年6月30日までに完了する必要があります。

申告手続
自己申告労働監査は、MLVTのシステム(https://sicms.mlvt.gov.kh)を通じて行います。
同制度の下、企業は、労働監督官による実地監査に先立ち、労働法及びその実施規則の遵守状況について自己評価を行い、関連する裏付け書類を提出する必要があります。

不備の是正
不備のある点が検出された場合、企業は30日以内にこれを是正する必要があります。
本自己申告の仕組みは、企業が実地監査により指摘される前に、コンプライアンス上の不備を自主的に特定・是正する機会を与えることを意図したものです。

違反に対する罰則
本通達に定める義務を履行しない場合、企業の所有者または取締役は、労働監督官による罰則・是正措置の対象となる可能性があります。
提出遅延について特定の固定罰則は定められていませんが、行政罰金については労働罰則に関する2023年共同省令第498号に基づく算定方式によって算出されるものとされています。同方式によると、算定に用いられる日額基本給は80,000リエル(約20米ドル)とされ、罰金総額はそれぞれの義務違反に対応する罰則日数によって決定されます。
実際の罰則は個別の事案ごとに判断され、違反が反復・長期化している場合、他の労働法違反が併せて確認された場合、または企業が監督官に協力しない場合には、増額される可能性があります。