- 2025年10月02日
- 労務
給与台帳に関する労働省令
労働職業訓練省(MLVT)は、給与台帳に関する義務的要件を定めた新しい省令を発行しました。
2025年5月6日付けで発行された労働省令第111/25号 K.B/Br.K.A.Th.Kは、賃金支払いの文書化における透明性とコンプライアンスの向上を目的としています。
給与台帳の形式
企業は以下を含む給与台帳またはコンピュータ化された給与リストを維持する必要があります。
– 労働省の管理システムから生成されたQRコード
– 賃金、労働時間、残業、控除、福利厚生を含む包括的な従業員情報
実施方法
雇用主は以下から実施方法を選択することが可能とされています。
– 従来の給与台帳形式
– コンピュータ化された給与リスト形式
義務的手続
雇用主は以下の手続きを実施する必要があります。
1. 労働省の管理システムから、給与台帳またはコンピュータ化された給与リストをダウンロード
2. 文書への署名・押印
3. 署名済み文書をシステムにアップロードして、QRコードを生成・追加
4. 翌月20日までに給与データをシステムに入力
文書保管要件
– 給与台帳は完全使用後3年間保管する必要があります
– コンピュータ化された給与リストは毎月支払われる賃金について3年間保管する必要があります
– 文書は検査時の容易なアクセスのため、企業の会計事務所またはオフィスに保管する必要があります
違反に対する罰則
本省令が定める義務に対する違反は、労働法第16章に従い、罰金または処罰の対象となります。