- 2026年10月28日
- 労務
社会保障制度の拠出対象賃金の下限・上限の引上げに関する共同省令
経済財政省及び労働職業訓練省(MLVT)は、2026年10月19日付で、拠出対象賃金の下限額及び上限額の調整に関する共同省令第234号(以下、「本省令」)を発出しました。
本省令は、国家社会保障基金(NSSF)理事会の提案に基づいて、社会保障制度の保険料の算定基礎となる拠出対象賃金の下限額及び上限額を引き上げるものであり、署名日から施行されています。
拠出対象賃金の下限額及び上限額
本省令によって、社会保障制度の実施に係る拠出対象賃金は、以下のとおり定められました。
– 下限額:60万リエル(約150米ドル)
– 上限額:150万リエル(約375米ドル)
従前は、2021年8月19日付政令第144号に基づいて、下限額40万リエル(約100米ドル)、上限額120万リエル(約300米ドル)とされていました。
保険料は、拠出対象賃金に各制度の保険料率を乗じて算定されます。そのため、賃金が下限額に満たない労働者については下限額の60万リエルを、上限額を超える労働者については上限額の150万リエルを基礎として、保険料が算定されることになります。
保険料への影響
上限額に該当する労働者1名あたりの月額保険料は、以下のとおり増加します(2026年10月時点の保険料率に基づく試算)。
– 業務災害保険(使用者負担0.8%):9,600リエルから12,000リエルに増加
– 医療保険(使用者負担2.6%):31,200リエルから39,000リエルに増加
– 年金(使用者2%、労働者2%):使用者・労働者それぞれ24,000リエルから30,000リエルに増加
適用対象
本省令は、労働法の適用を受けるすべての者に適用され、航空運送及び海上運送に従事する労働者並びに家事使用人も含まれます。
施行日
本省令は、署名日である2026年10月19日から施行されています。また、本省令に反する規定は廃止されます。