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2026年07月16日
その他
by Rachana Samsak Ratana Som

強制労働に関連する物品の輸入禁止に関する共同省令

カンボジア王国政府は、2026年7月1日付で強制労働に関連する物品の輸入禁止に関する共同省令第450号(MEF.PrK)を発出し、同日から発効しました。
本省令は、強制労働によって製造された物品の輸入に対応する統一的な規制枠組みを定めるものであり、経済財務省、商業省及び労働職業訓練省によって共同で所管・執行されます。

背景
同省令は、強制労働により製造された物品の輸入禁止措置の導入及びその実効的な執行を怠っているとする各国・地域に対する米国通商代表部(USTR)の通商法第301条調査を背景として採択されたものです。2026年6月に公表されたUSTR報告書は、調査対象となった60の国・地域(EU、カナダ、メキシコを含む)のすべてについて、強制労働禁止措置の実効的な執行を怠っているか、または当該輸入を禁止する法的措置を導入していないと結論付けました。
これを受けてUSTRは、強制労働品の輸入禁止に関するコミットメントを行った国・地域(カンボジアを含む)の産品に対して10%の追加関税を、当該禁止措置の導入及び実効的執行を怠っている国・地域に対して12.5%の追加関税を課すことを提案しています。
2026年5月15日にワシントンD.C.で開催された強制労働に関する第301条委員会との協議を経て、カンボジア政府は同委員会の指摘及び関連する国際的な実務を検討し、その対応として本省令を採択しました。

禁止の対象範囲
同省令は、カンボジア国内において、強制労働に関連する物品の輸入、使用、流通または供給を禁止する旨を明示的に定めています。禁止の対象は輸入行為自体に限られず、カンボジア国内における当該物品のその後の使用、流通及び供給にも及ぶ点が特徴的です。

行政制裁
同省令第7条及び第8条により、輸入された物品が強制労働に関連すると認定された場合、カンボジア国内における当該物品の輸入、使用、流通及び供給が禁止されます。また、輸入者が当該物品を輸入したと認定された場合、以下を含む行政制裁が科されます。
– 輸出入活動の停止
– 原産地証明書の発給停止
– 適用法令に基づくその他の措置

既存の法的枠組み
カンボジアにおける強制労働の禁止自体は新しいものではありません。労働法第15条は、すべてのセクターにおける強制労働を禁止しており、これはカンボジアが1969年に批准したILO第29号条約を反映したものです。
同省令は、この国内法上の禁止を補完し、サプライチェーンを通じてカンボジアに流入する物品にも規制上の視点を及ぼすものです。

今後の動向
本省令は発効直後であり、かつ3省による共同所管とされていることから、実務上の執行の在り方(物品が「強制労働に関連する」と認定される基準、適用される立証の程度、輸入者に与えられる是正または反証の機会等)については、今後の運用及び追加のガイダンス等を通じて明確化されることが見込まれます。