- 2026年07月06日
- 不動産
建設許可及び使用許可証の発行手続に関するガイドライン
国土管理都市計画建設省(MLMUPC)は、2026年2月4日付で建設許可及び使用許可証の発行手続に関するガイドライン第291号(DNS/KHTT)を発出し、同ガイドラインは同日発効しました。
同ガイドラインは、政府の公共サービス改革の一環として発出されたものであり、建設許可及び使用許可証の発行について明確なタイムラインと合理化されたワークフローを定め、カンボジアで建設プロジェクトを行うデベロッパー、投資家及び企業に対して手続の予見可能性を高めるものです。
背景
それ以前は、建設許可の申請者は処理期間の見通しが立てにくく、承認までの期間はプロジェクトごとに大きく異なっていました。
同ガイドラインは、MLMUPCの関連総局(建設総局、国土管理都市計画総局、住宅総局、地籍地理総局)に対し、所定の期限内に申請を処理する義務を課すことにより、この課題に対処するものです。
なお、本ガイドラインは、MLMUPC大臣の権限に属する建設許可及び使用許可証の発行手続を対象とするものです(延床面積3,000平方メートル超の建設物や11階建以上の建物等の大規模建設が大臣の管轄とされています)。
建設許可の申請手続及び所定の処理期間
同ガイドラインの下、建設許可の申請はMLMUPCのOne Window Serviceを通じて提出され、各段階について以下のとおり処理期限が定められています。
1. One Window Serviceは、申請受領書の発行日から最大2営業日以内に、申請書類を建設総局、国土管理都市計画総局、住宅総局及び地籍地理総局に送付する。
2. 地籍地理総局は、書類受領から最大20営業日以内に、地籍情報の審査・照合報告書を作成し、建設総局に送付する。
3. 国土管理都市計画総局は、書類受領から最大20営業日以内に、都市計画規制の審査・照合報告書を作成し、建設総局に送付する。
4. 住宅総局は、書類受領から最大20営業日以内に、住宅開発方針の審査・照合報告書を作成し、建設総局に送付する。
5. 建設総局は、書類受領から最大20営業日以内に、建設許可申請プロジェクトの審査・評価報告書を作成する。
6. 建設総局は、総局からの報告書の受領から最大5営業日以内に、申請書類一式の評価総括報告書及び建設許可のドラフトを作成する。
7. 行政総局は、最大15営業日以内に、評価総括報告書を審議する会議を開催し、会議結果の報告書を各専門総局の報告書とともに大臣に提出して決裁を仰ぐ。
8. 行政総局は、大臣の決裁の受領から最大2営業日以内に、建設許可及び承認図面への番号付与・日付記入・押印を行い、One Window Serviceに引き渡す。
9. One Window Serviceは、最大1営業日以内に、建設許可及び承認図面を建設主等に交付する。
上記のステップ2〜5は並行して処理されるため、全体の所要期間は約45営業日(2+20+5+15+2+1)となります。
仮に各段階が順次処理された場合の最大合計期間は105営業日となります。なお、これらの期間には大臣自身の決裁に要する期間は含まれていない点に留意が必要です。
使用許可証(Certificate of Occupancy)
使用許可証の発行については、同ガイドラインは、試験サービスを提供する会社の適正性に関する国立建設研究所(National Construction Laboratory)の意見の付与を要することを定めています。
なお、適用法令上、使用許可証は建設完了時に申請し、建物の使用または運用開始前に取得する必要があります。
使用許可証の承認プロセス自体の処理期間は同ガイドラインには定められておらず、実務上は、プロジェクトの複雑さや検査プロセスに応じて、通常1〜3か月程度を要するとされています。