- 2026年06月03日
- その他
新兵役法
カンボジアの新「兵役法(Law on Military Duty)」は、2026年5月23日、フン・セン暫定国家元首の署名による王令(Royal Code)により公布され、即日施行されました。
新法は、2006年に公布されたものの一度も施行されなかった旧「兵役法」を置き換えるものであり、改正された憲法第49条に基づいて起草された全8章20条の構成となっています。
同法は本来的には国防に関する法律ですが、カンボジアで事業を行う企業にとって、人事計画及び労働力管理の観点から実務上の影響があります。
背景
2006年12月22日付の旧「兵役法」は6章18条で構成され、18歳から30歳までのカンボジア国民に18か月間の兵役を義務付けていました。しかし、財政的制約及び他の国家的優先事項により、同法は一度も施行されませんでした。
2025年、王国政府は2026年から兵役を施行する方針を発表し、新法案は2026年4月23日に閣僚会議で承認、2026年5月12日に国民議会で全会一致により可決、2026年5月21日に上院で承認され、同年5月23日に公布されました。
適用対象
新法の下、18歳〜25歳のカンボジア人男性は24か月間の兵役を履行する義務を負います。他方、女性の兵役は任意です。
特筆すべき点として、本法はカンボジアに居住する二重国籍者にも適用されます。
王国政府は最大6ヶ月の期間延長を行う裁量を有します。対象者は、兵役完了後45歳までの間、予備役となります。
新法は、王国政府が「需要ベースの徴兵制」と説明する制度を採用しており、シンガポール及びフィンランド等の制度が参照されています。王国政府は、各期間における召集人数を決定する裁量を保持しています。
免除
本法では、以下の者が兵役を免除されます。
– 公式に認定された仏教僧侶その他の宗教者
– 障害者または身体的に不適格と認められた者
– 国家発展に貢献する、科学・技術・イノベーション分野で認定された専門性を有する上級専門家・専門職
– 研究または公益的任務を通じてカンボジア王国軍を支援する任務に従事する者(本来の兵役期間と同等の期間)
– 既に契約に基づき兵役を完了した者
延期
公共部門または民間部門で雇用され、専門的業務に従事する国民は、年1回、兵役の延期を申請することができます。
延期の累計期間は3年を超えることができません。
出頭義務及び忌避に対する罰則
兵役の召集を受けた者は、召集令状の受領後30日以内に出頭する必要があり、正当な理由なくこれを怠った場合、徴兵忌避者とみなされます。
忌避に対する罰則は、国家の状況に応じて以下のとおり区別されます。
– 平時:6ヶ月から2年の禁錮刑及び250米ドルから1,000米ドルの罰金
– 戦時または外国の攻撃下:2年から5年の禁錮刑及び1,000米ドルから2,500米ドルの罰金
施行
本法は公布と同時に施行されました。
もっとも、召集・登録・選考・運用手続等の詳細な仕組みについては、今後発出される実施規則において定められる見込みです。
これらの実施規則が発出されるまで、兵役制度の運用上の細則の一部は未だ明らかではありません。